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河川や海の水質を守るために、浄化槽の健康診断を行っています!
浄化槽の管理者(設置者)は、浄化槽法により、保守点検及び清掃を適正に行うと同時に県知事指定の検査機関による法定検査を受ける義務があります。

◆◆◆
法定検査とは ◆◆◆ 

浄化槽法では、次の法定検査が規定されています。
・・・ (浄化槽設置後の水質に関する検査)
新たに設置、または構造若しくは規模を変更した場合に、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施するもので、当該浄化槽が所期の処理機能を有するか否かに着目し、設置の状況を中心として行う検査。


・・・ (定期検査)
毎年1回、定期的に実施されるもので、当該浄化槽が、適正な維持管理により所期の処理機能が確保されているか否かに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として行う検査。
現地検査
BOD分析検査

◆◆◆
検査の依頼方法は?◆◆◆


■ハガキ、電話等で当協会まで検査依頼の申し込みをしてください。
 (次年度からは、検査時期が来たら当協会より検査日を連絡しますので改めて申し込みは必要ありません)

■検査予定日を7日程度前までにハガキ等で連絡します。

■検査予定日に検査を実施します。
 (当日都合が悪ければ早めにご連絡ください)

◆◆◆ 検査項目 ◆◆◆
 
外観検査
水質検査
書類検査



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  設備状況
  設備の稼動状況
  水の流れ方の状況
  使用の状況
  悪臭の発生状況
  消毒の実施状況
  か・はえ等の発生状況
  水素イオン濃度(pH)
  汚でい沈殿率(SV)
  溶存酸素量(DO)
  透視度(Tr)
  残留塩素濃度
  生物化学的酸素要求量(BOD)
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か検査する



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  設備状況
  設備の稼動状況
  水の流れ方の状況
  使用の状況
  悪臭の発生状況
  消毒の実施状況
  か・はえ等の発生状況
  水素イオン濃度(pH)
  透視度(Tr)
  残留塩素濃度
  生物化学的酸素要求量(BOD)
保存されている保守点検及び清掃の記録並びに前回の検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か検査する。

◆◆◆ 検査手数料 ◆◆◆
浄化槽の大きさ
法第11条による
手数料
法第7条による手数料
(新設・増改造分BOD含)
浄化槽の大きさ
法第11条による
手数料
法第7条による手数料
(新設・増改造分BOD含)

20人槽まで
4,000円
7,000円
301人〜500人槽合併
17,000円
20,000円

21人〜50人槽
7,000円
501人〜1000人槽
17,000円

同上合併
8,000円
11,000円
同上合併
20,000円
23,000円

51人〜100人槽
10,000円
1001人〜3000人槽
20,000円

同上合併
11,000円
14,000円
同上合併
23,000円
26,000円

101人〜300人槽
13,000円
3001人〜5000人槽
合併のみ
25,000円
28,000円

同上合併
14,000円
17,000円
5001人〜10000人槽
合併のみ
28,000円
31,000円

301人〜500人槽
15,000円
10001人槽以上
合併のみ
30,000円
33,000円

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